衛生管理者を外部委託することは可能? 条件や方法を徹底解説します!
衛生管理者は、職種を問わず従業員が50名以上所属している職場には、必ず選任が義務づけられている資格です。大企業ほど需要が高く、有資格者の確保に苦労している事業所もあるかもしれません。中には、「派遣社員を衛生管理者に選任したい」と思っているところもあることでしょう。
そこで、今回は衛生管理者の外部委託についてご紹介します。
この記事を読めば、衛生管理者の資格を生かして働く方法も分かるでしょう。衛生管理者の資格取得を目指している方も、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。
1.衛生管理者の基礎知識
はじめに、衛生管理者の仕事内容や選任が義務づけられている職場などについて解説します。どのような資格なのでしょうか?
1-1. 衛生管理者とは?
衛生管理者とは、労働者が健康で働き続けられるように職場環境を整える仕事を行う国家資格です。職種に関係なく、50名以上の従業員が所属している事業所では、選任が義務づけられています。勤務形態は関係ありません。正社員が1名、残りの49名がパートやアルバイト・派遣社員でも選任が必要です。また、従業員のほとんどが外部に派遣されており、事業所で勤務しているのは数名という場合でも、50名以上が所属していることになっている事業所には選任義務があります。
1-2.衛生管理者の仕事内容
衛生管理者の仕事は労働安全衛生法などに沿って
- 週に1度の職場巡視
- 健康診断の計画と実施
- 健康診断の結果の管理
- ストレス診断の手伝い
- 産業医と従業員の橋渡し
- 衛生委員会(安全衛生委員会)設置
- 職場環境改善の交渉
- 従業員への衛生教育
などを行います。
1-3.衛生管理者の種類
衛生管理者には1種と2種があり、1種を取得すれば、すべての職場の衛生管理を行うことができます。2種は、小売業やサービス業など、比較的危険が少なく衛生環境が悪化しづらい職場で衛生管理を行うことができる資格です。
衛生管理者の資格を取得するには、大学の理学部など定められた学科を卒業し、厚生労働省が定めた講習を修了するか、一定期間実績を積んだ後で試験を受け、合格しなければなりません。
2.衛生管理者の委託について
この項では、衛生管理者を自社の労働者以外で選任できる条件などを紹介します。派遣社員を衛生管理者に選任したい場合は、どうすればよいのでしょうか?
2-1.衛生管理者の委託とは?
衛生管理者は、基本的に自社で雇用した社員の中から有資格者を選任することになっています。しかし、何らかの事情があって衛生管理者の有資格者が急に退職するなどした場合は、代わりが見つからないこともあるでしょう。
また、職場によっては正社員は責任者だけで、あとはすべて派遣社員・パート・アルバイトというところもあります。このような職場では、自社の社員から衛生管理者を選任することが難しいでしょう。
そのため、条件付きで派遣社員など自社の社員以外を衛生管理者に選任することができます。
2-2.衛生管理者を委託する条件
農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業(物の加工も含む)など、第一種衛生管理者か衛生工学衛生管理者しか衛生管理を行えない職場は、衛生管理者を外部委託することはできません。必ず自社の社員を選任します。
また、短期派遣労働者を衛生管理者に選任することもできません。さらに、選任を考えている衛生管理者が、職場の衛生管理に必要な知識を有している必要もあります。
つまり、上記以外の
- 小売業など、第二種衛生管理者が衛生管理を行える職種
- 選任した衛生管理者を一定期間雇用し、継続的に衛生管理の仕事をしてもらうことが明確である
- 選任を考えている衛生管理者は、事業所に常駐する
ことが、外部委託の条件です。
2-3.自社の社員以外に衛生管理者を選任するメリット・デメリット
派遣社員を衛生管理者に選任することができれば、衛生管理者の急な退職や休職に慌てることもありません。また、従業員数が増えて14日以内に衛生管理者を選任しなければならなくなった、という場合も安心です。知識と経験を持った衛生管理者に、職場の衛生管理を任せることもできます。
その一方で、衛生管理者は健康診断の結果など従業員のプライバシーを把握しなければ、仕事が行えないのです。会社が「派遣社員には、社外秘の事項は教えられない」という態度では衛生管理の仕事は行えず、選任した意味がありません。
また、派遣社員が契約を更新しないと決めた場合は、会社側に引き留める権限はないのです。派遣社員でも衛生管理者に選任する場合は、自社の社員を選任したと同じ権限を与え、職務を任せましょう。
3.衛生管理者を自社の社員以外から選任する方法
この項では、衛生管理者を外部委託する方法をご紹介します。どのように行えばよいのでしょうか?
3-1.派遣会社の選び方
現在は、さまざまな派遣会社があります。いろいろな種類の資格の有資格者を専門に派遣している会社もあるでしょう。衛生管理者を専門に派遣している会社はありませんが、実績がある会社に依頼したほうがよいですね。派遣社員をすでに利用している会社の場合は、取り引きがある派遣会社に相談をしてみましょう。
3-2.契約の結び方
衛生管理者としての仕事をしてもらうのですから、資格手当などは必要です。普通の派遣社員と同じ給与設定ではいけません。仕事には報酬が必要です。
また、衛生管理者が職務上知りえた秘密を、社外に漏らさないような契約も結びましょう。抑止力になります。
3-3.注意点
衛生管理者は性別・年代に関わらず取得している資格ですが、外部に委託する場合は社員の性別に合わせて人選を行いましょう。女性が半数以上を占める職場に、男性の衛生管理者が派遣されても相談などがしにくいはずです。
また、会社としては高スペックの衛生管理者を雇いたいと思うでしょうが、高スペックの人材はそれに見合った給与を出せなければ雇えません。高望みをしすぎないように職場に必要な衛生管理が行える人材を確保できるように努力してください。
4.衛生管理者の外部委託に関するよくある質問
Q.衛生管理者に派遣社員を選任しましたが、実際の業務は自社の社員にやらせることはできますか?
A.それは違法です。発覚すれば罪に問われますのでやめましょう。
Q.衛生管理者であれば、誰もが実務経験がありますか?
A 新卒で研修を修了して資格を取得したという方以外は、実務経験者です。
Q.第二種衛生管理者でも衛生管理ができる職場ですが、第一種衛生管理者を選任してもよいのでしょうか?
A 問題ありません。
Q.衛生管理者の仕事をしながらその他の業務をやってもらうことは可能ですか?
A.問題ありません。派遣社員を選任する場合は、契約の段階でよく話し合いましょう。
Q.週2日、4時間勤務のアルバイトでも従業員に数えられますか?
A もちろんです。
5.おわりに
いかがでしたか? 今回は、衛生管理者の外部委託についてご説明しました。今は正社員よりも派遣社員の方が多い企業も珍しくありません。また、職場によっては衛生管理者の仕事が少ないというところもあるでしょう。しかし、衛生管理者の仕事は職場の衛生環境を整えるうえでとても大切です。依頼したからには、しっかりと仕事をしてもらえるように会社が派遣社員の環境を整えてあげてください。