衛生管理者の選任義務とは?どんな職場に必要とされているの?
衛生管理者は、毎年取得をする人が増えている人気の国家資格です。
では、衛生管理者の資格を取得するとどのようなことができるのでしょうか?
そこでこの記事では、衛生管理者の選任義務や選任の条件などをご紹介します。
衛生管理者の資格を取ろうと思っている方や、衛生管理者について詳しく知りたい、という方はぜひ読んでみてくださいね。
目次
1 衛生管理者とは?
この項では、衛生管理者の仕事内容や選任義務の基準・人数などをご紹介します。
目立つ仕事ではありませんが、職場に欠かせない大切な仕事が多いのです。
衛生管理者の仕事内容
衛生管理者の主な仕事は、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を行い、職場の安全や衛生を管理することです。
衛生的改善や病気の予防が必要な職なんて、危険なものを扱っている工場などだけでは?
と思う方もいるかもしれません。しかし、一般的なオフィスでもパソコンの使い過ぎで肩こりや眼精疲労を起こしたり、ストレスで体調を崩す人もいるでしょう。また、非常階段が荷物置き場になっていたり、非常口の前にものが置いてあったりすると、いざという時にスムーズに避難ができません。
衛生管理者はこのような職場環境を改善する役目も担っているのです。
衛生管理者の選任義務とは?
衛生管理者は、常時50人以上の勤務者がいる職場での選任が法律によって義務付けられています。
この50人とは、正社員だけではありません。パートでもアルバイトでも勤務者のひとりと数えられます。
また、常時職場に勤務者全員がいなくても、書類上50人以上の人が勤務している職場には、衛生管理者を選任する義務があるのです。
ですから、ほとんどの社員が外部に派遣されていて、常時数人しか人のいない職場でも、衛生管理者を選任する義務があります。
つまり、衛生管理者を必要としている職場は皆様が思っているより多いのです。
衛生管理者の資格を取得するには?
衛生管理者の資格を取得するには、免許試験を受けて合格する必要があります。
衛生管理者には第一種と第二種がありますが、どちらも一定期間の実務経験が必要です。
ですから、衛生管理者の資格を取得はしたけれど、実務経験はない、という方はいません。
企業から見れば即戦力になるわけですから、衛生管理者の資格を持っている人には特別手当を支給するなど、厚遇しているところも多いです。また、衛生管理の仕事に従事している人が、会社の勧めで資格を取得する、という場合も少なくないでしょう。
2 衛生管理者を選任する方法とは?
では、職場の衛生管理者はどのように選任されるものなのでしょうか?
この項では、それをご紹介していきます。
職場の人数によって選任人数は変わる
衛生管理者は、職場で働く人数によって選任しなければならない人数が変わってきます。
50人以上200人以内ならば1名、201人以上〜500人以内ならば2名、それ以上の職場ならば3名の衛生管理者が必要です。
前述したように、たとえ職場に常時いる労働者が数名であっても、書類上500人以上が所属している職場ならば、3名の衛生管理者が必要なのです。
また、第二種衛生管理者は『農林畜産水産業』『鉱業建設業』『製造加工業』『電気業』『ガス業』『水道業』『熱供給業』『運送業』『自動車整備業』『機械修理業』『医療業』『清掃業』以外の業種の安全・衛生管理を行うことができ、第一種衛生管理者は全ての職場の安全・衛生管理を行うことができます。
つまり、労働災害が起こる可能性がより高い職場の安全・衛生管理を行うには、第一種衛生管理者の資格が必要なのですね。
ちなみに、衛生管理者は、選出すべき理由ができてから、14日以内に選出し、所轄労働基準監督署長に届出なければなりません。
人数が多い職場では、統括衛生管理者を選任する必要がある
職場で働く人数が多いほど、衛生管理は大変になってきます。
そこで、一定数の人数以上が働く職場では、衛生管理者以外に統括衛生管理者を選任しなくてはなりません。
- 『林業』『鉱業』『建設業』『運送業』『清掃業』は労働者が100人以上いる職場
- 『製造業(物の加工業を含む)』『電気業』『ガス業』『熱供給業』『水道業』『通信業』『各種商品卸売業』『家具・建具・じゅう器等卸売業』『各種商品小売業』『家具・建具・じゅう器等小売業』『燃料小売業』『旅館業』『ゴルフ場業』『自動車整備業及び機械修理業』は労働者が300人以上いる職場
- その他の業種は労働者が1,000人以上いる職場
のように、業種によって人数に区切りがあります。
統括衛生管理者は、誰でもなれるものではなく、工場長などのその職場の実施を統括管理できる人でなくてはなりません。
統括衛生管理者がいる場合は、衛生管理者はその人の指示に従って安全や衛生の管理を行うことになります。
3 衛生管理者を選任しないとどうなるの?
衛生管理者を選任しないと、労働安全衛生法に基づいて責任者が司法処分を受けます。
衛生管理者を選任しなかった場合は50万円以下の罰金を払はなければなりません。
その他にも、安全衛生教育を怠った場合や、保存が定められた書類を処分してしまった場合も、罰則を受けなければなりません。
さらに、病気で休養が必要な人を無理に雇い主が働かせたり、強制労働をさせたりした場合も責任者は罰を受けます。
つまり、衛生管理者が仕事を怠っても、職場の責任者が罰せられるのですね。
また、衛生管理者を選任しても、諸葛労働基準監督署長に選任届を出していないと選任したことにはなりません。
「衛生管理者を選任したら必ず届け出を出す必要がある」ということを覚えておきましょう。
4 衛生管理者の資格を取得するための勉強法とは?
『衛生管理者の資格を取りたい』という場合はどのように勉強をすればよいのでしょうか?
この項では、効率の良い勉強方法などをご紹介します。
空き時間を有効活用しよう
衛生管理者は、2013年度の第一種の合格率が54.7%%・第二種の合格率が67・3%と国家資格の中では合格率が高い資格です。
しかし、勉強せずとも合格できるわけではありません。
衛生管理者の勉強は法律や法令の暗記が大部分です。
いくら実務経験があっても、自分のしている仕事がどのような法律や法令に基づいて行っているのかを理解している人は少ないでしょう。
また、衛生管理者の試験を受ける人はほとんどが仕事を持っている社会人です。
仕事をしていると中々まとまった勉強時間が取れない、という方も多いでしょう。
そのような人は通勤時間や昼休み中などの空き時間をうまく使うことが、合格へのカギになります。
過去問を繰り返し解く
衛生管理者の受験勉強は、過去問を繰り返し解くことがとても有効です。
最近はスマートフォンやタブレットで見ることのできる参考書や問題集も発売されていますので、重い本を持ち歩きたくない人は利用するとよいでしょう。
試験日にも気をつける
衛生管理者の試験は毎月のように行われています。
しかし会場が限られているうえに平日に行われることが多いので、休日に試験を受けたいという場合は、できるだけ早く申し込みを行いましょう。休日の試験は希望者が多いので、あっという間に満席になってしまう会場もあります。
また、試験を受けるために提出する書類の中には会社に記入を依頼しなければならないものもあります。
直前になって慌てないように準備を早めに行うことが大切です。
5 おわりに
いかがでしたでしょうか。今回は衛生管理者の選任義務について、専任の条件・方法についてご紹介しました。
まとめると
- 50人以上が勤務している職場は必ず衛生管理者を選任しなくてはならない。
- 衛生管理者を選任した場合は労働基準監督署所長に届け出が必要。
- 衛生管理者を選任しなかったり、選任をしても届け出をしていなかった場合は罰則を受ける。
ということです。
衛生管理者は多くの職場で必要とされている資格です。
受験資格がある、という方はぜひ資格を取得しておきましょう。転職活動をする際にとても有利です。