食品衛生法とは? 日本の食品を安全に保つ法律について解説
食品の安全を守るための法律「食品衛生法」という法律があることをご存知ですか?日本における食品はすべてこの法律によって守られていると言っても過言ではありません。口に入れるものは安全第一です。営業目的で食品を販売・使用する場合はすべてこの法律で規制されています。
ここでは、日本の食品を守る「食品衛生法」について解説していきます。
1.食品衛生法とは?
食品性製法で対象となるのは、「医薬品・医薬部外品をのぞいたすべての飲食物」及び添加物・食器・容器・放送・乳幼児用おもちゃ・割ぽう具など。口に入れるものは歯ブラシやたばこ以外はほとんど対象と言ってよいでしょう。
対象外となるのは家庭内で使用する食品や調理、個人輸入についてのみ。営業目的での食品の取り扱いが対象になります。営業目的以外でも、不特定多数の人へ食品の授与を行ったらそれも規制の対象です。
法律の内容は
- 食品添加物(使用できる化学調味料・天然調味料、使用できない添加物について)
- 新開発食品の発売禁止
- 病肉等の販売等の禁止
- 獣畜の肉等の輸入
- 食品等の規格基準
これらにおいて細かいルールが定められています。特に普段の生活に直接関係しているのは食品添加物や食品等の規格基準ですね。
規格基準の例を挙げると
- 魚肉ねり製品・・・大腸菌群が陰性で亜硝酸根が0.05g以下
- ゆでガニ・・・腸炎ビブリオ陰性で生菌数が100,000/g以下、大腸菌群が陰性
などです。
それぞれの食品でこの基準をクリアしていないと販売できませんし、違反した場合は規制対象となります。そのほかにも飲食店に対する営業許可や食品衛生管理者の配置についても規定されています。
2.営業許可の必要な業種
食品衛生法には飲食店の営業についても規定されています。都道府県によって施設基準があり、その基準に合っているかどうかは保健所が立ち入り調査を行います。
営業許可が必要なのは以下の業種です。
- 飲食店(一般食堂・料理店・すし屋・そば屋・旅館・仕出し屋・弁当屋、その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる飲食店)
- 喫茶店(酒類以外の飲食させるお店のこと)
- 菓子・パン製造業
- あん類製造業
- 乳処理業
- アイスクリーム類製造業 など
食品を扱うお店、食品を加工して販売・飲食させるお店や工場についてはすべて許可が必要と思っていれば間違いありません。万が一保健所の調査で違反食品などが発見された場合、その回収や破棄が命じられます。食中毒者が出た場合は営業停止の措置がとられる場合もあります。
飲食に関わる業種はこの法律にすべて則った営業形態でなければならず、食品の取り扱いについてもかなり厳しく規制されます。食べ物に関わる仕事をする場合、最も注意すべき法律と言ってもよいでしょう。
まとめ
- 食品性製法で対象となるのは、「医薬品・医薬部外品を除いたすべての飲食物」
- 食品を不特定多数に販売、授与する場合はこの法律で規制されている
- 飲食店の許可についてもこの法律で規定されている
- 食べ物についての仕事をする場合は最も注意すべき法律の一つ
食品衛生法について解説しました。飲食に関する仕事・食べ物に関する仕事に従事する場合は勉強しておくべき法律ですね。違反すると厳しく罰せられる場合もありますので、十分注意しましょう。